先日、福祉用具を介護保険下で利用する方法をお伝えしました。今後福祉用具について書いていくにあたり、介護保険は切っても切り離せない制度です。
そこで、本日は福祉用具を使用するために多くの方が利用されると思われる介護保険制度について、その概要としくみについて書いていこうと思います。
介護保険制度の概要
介護保険制度とは、高齢や病気等によって自分の生活を営む事が自分の力だけでは難しくなってしまった方に対して、住まいの地域のサービスを通して自分らしい生活を営む事を助けてくれる制度です。
この制度が生まれた背景には、国のお財布の緊迫化、少子高齢化や核家族化問題があります。昔は、介護が必要になれば一緒に住んでいるご家族がそれをサポートしていました。
ところが、現在は介護をする家族自体も高齢になっていたり(老老介護)、子供とは離れ一人住まいの高齢者も増えています(核家族化)。
これからは介護が必要な方を社会全体で支えていこうと、紆余曲折を経てこの制度が生まれました。
介護保険のしくみ
介護保険は、40歳以上になったら税金と一緒に天引きされる保険です。そのため、保険料を納めている40歳以上の方は介護保険の保険者となります。
この保険があれば、利用しようとしているサービスにかかる費用の1〜3割のみを支払えばサービスを利用する事ができます
残りの7〜9割の料金に関しては、住まいの市区町村から支払われます。保険で支払われるお金の財源は、公費が50パーセント、保険料が50パーセントで構成されています。
公費は、国・都道府県・市区町村で負担され、保険料は第一号被保険者(65歳以上)と第二号被保険者(40〜64歳まで)から徴収された保険金でまかなわれています。
医療保険と異なり、国が負担する額の割合が少ないため、国のお財布にも優しい制度なのです。
介護サービスを利用するまでの流れ
介護保険を利用するためには、まず介護保険被保険者証が必要です。介護保険被保険者証は介護が必要という証になります。
体の状態と、必要な介護量によって、補助を受ける事の出来るお金の額と受けられるサービスが変わります。そして、その支給額と利用できるサービスは介護度によって区分けされています。
また、介護保険制度を受ける事が出来る対象者は決まっており、65歳以上の方か40歳から64歳までの方です。
40歳から64歳までの方の場合は、体の状態が不良になってしまった原因が特定の病気である必要があります。
特定の病気とは、特定疾患といわれており、治す事が難しく、長期にわたって生活に支障をきたすとされる病気です。関節リウマチ・パーキンソン病・末期癌等計16の病気が指定されています。
ここで、介護保険被保険者証が交付されるまでの流れをまとめます。
Ⅰ:介護認定や介護サービスを受けたい旨を申請する。
申請する場所は、市区町村の窓口(住まいの役所、地域包括支援センター)です。
Ⅱ :認定調査を受ける
住まいの地域の担当スタッフが、介護保険を必要とする本人の元へ来て、心身の状態を本人と家族から聞き取り調査を行ってくれます。
Ⅲ:認定結果を通知される(申請から1ヶ月程度)
ここで、判定された区分が要支援以上の方であれば、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が同時に交付されます。
介護保険負担割合証は、サービスを受ける際の本人の負担割合が記されています。これは、利用者や世帯の所得によって決まります。
要支援にも該当しなかった場合でも、一部の介護予防サービスは受けられる事業対象者となる可能性はあります。利用されたい場合は地域包括支援センターに相談してみましょう。
Ⅳ:介護サービスの利用計画を作成してもらう
サービスを利用する前には、サービスの利用計画を作成してもらう必要があります。作成してもらう場所は介護度によって異なっており、下記のように分かれています。
・要介護の方→居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)
・要支援の方→地域包括支援センター
・事業対象者の方→地域包括支援センター
サービス利用計画を作成してくれるのはケアマネージャーですが、要介護の方は原則担当のケアマネージャーが付きます。
事業対象者については、サービス利用計画の作成を依頼後、介護保険被保険者証と介護保険負担割合証が交付されます。
Ⅴ:サービスを利用する
利用するサービスが決定したら、そのサービスを提供してくれる事業者と契約し、サービスを利用していきます。
介護保険サービスのために使われる財源および利用できるサービス自は地域によって変わってきます。
まずはサービスを利用する方の地域がどのようなサービスを提供しているのかを事前に調べておくと安心かと思います。(お住まいの市区町村のホームページをご覧下さい。)